アメリカF1学生から雇用永住権2.ステップ1:PERM Labor Certification

(永住権1の投稿はこちら

前回投稿のとおり過去のDS160の問題をクリアにし、どういう経歴をベースに申請するかなど弁護士の戦略が定まるまでにおよそ1ヶ月。この間に何度か電話で話したりオフィスに行って詳細を詰めていきました

 

そして満を持して3月上旬に実際の手続きが始まりました

まずは<ステップ1PERM Labor Certification取得>のためにPrevailing Wage Determination(PWD)を雇用主から労働局へリクエストします。これによりわたしが雇用された際に支払われるべき給与額が労働局によって算定されます。わたしは何もすることがなく、待つだけ。このリクエストに対し労働局からレスポンスがあるのは現在は3-4ヶ月後とみられます

(March 2020)

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雇用ベースの永住権申請のステップ
ステップ1 PERM Labor Certificationの取得ー労働局
ステップ2 I-140 雇用主の審査ー移民局
ステップ3 I-485 申請者の審査ー移民局

 

※わたしは専門家ではなく、記載事項は個人的な理解に基づきます。ご了承ください

 

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