アメリカF1学生から雇用永住権4.ステップ1PERM Labor Certification – PWD

(永住権3はこちら

ことし2月末に開始した永住権申請の手続きがついに1歩前進しました

この5か月(!)ほどの間どういう状況だったかというと、私が申請する仕事のカテゴリーに対し適正な給与額を労働局が算出するのを待っていました。これをPrevaling Wage Determinationといいます。これは低賃金だからという理由で外国人を採用しアメリカ人の雇用機会を奪うことを防ぎます。雇用主は後にこの給与額を支払える経営状況であることを証明しなくてはいけません。

ただただ5か月、なんの音沙汰もなく待っていました。

そしてついにPWDが出て、次の段階へ進むと弁護士から連絡がきました。

 

次にすることは雇用主による求人活動です。
ここでは’’建前上”、労働局から出されたPWDをもとに一般に求人広告を打ち出します。求人広告にもいろいろ規定があり細かくは知りませんが、約2か月間、地元新聞の日曜版の求人欄掲載と、地元ラジオ局での発信、そしてウェブ掲載、など複数の媒体で行います。わたしのケースはニューヨークということでNew York Timesに掲載したりして全部で広告費2500ドルほど掛かったと思います。

ここで応募がなかったり、あっても採用基準を満たさなかった、という理由を根拠に外国人であるわたしを採用する流れになります。

弁護士によると平常時ならこの求人広告はほとんど誰の目にも止まることもないそうですが、コロナで仕事を失った人が多い中ものすごく反響があったようで、それに対応する会社に恐縮するかぎりです

 

これに掛かる期間がおよそ70日。

ここでも特に私がすることはありません。

(August 2020/5か月経過)

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雇用ベースの永住権申請のステップ
ステップ1 PERM Labor Certificationの取得ー労働局  ← いまはここ
ステップ2 I-140 雇用主の審査ー移民局
ステップ3 I-485 申請者の審査ー移民局

 

※わたしは専門家ではなく、記載事項は個人的な理解に基づきます。ご了承ください

 

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