アメリカF1学生から雇用永住権7.ステップ2 I-148と I-140の書類準備

(永住権6はこちら

移民申請にあたり必要な書類を準備

6月29日に認可されたPERM手続きは労働局の管轄であり、じつは移民局はまだ関わっていませんでした。PERM認可を受けて初めて移民局へ移民申請をすることができます。

わたしは移民カテゴリーEB-3(雇用ベース;Employment Baseのカテゴリー3)で、必要な提出フォームはI-140I-485。それに加え証拠書類をかき集めました

Form I-140

I-140は主にスポンサーである雇用主の審査であり永住権の請願が目的です。雇用主が本当にPERMで算出した賃金を支払う能力があるのか調べて移民嘆願の正当性をチェックします。よってフォームの準備および会社の会計資料などを提出します。ただしわたし自身も準備する書類があります。日本での職務経歴を証明するレター。わたしがEB-3のSkilled workerというカテゴリで移民申請をする根拠の軸になる部分を証明するものです。日本では平凡な仕事をしていたけれど、社長にはとても良くしてもらっていたので今回も快く引き受けてくれました。

日本での職務経歴証明

レターに記す内容はPERM申請の書類と一致させなければいけないので、弁護士に内容を細かく確認してもらいながらまずは英語で作成し、Google翻訳で日本語版もつくる、という段取りで仕上げました。そうして出来上がった日本語版のレターをe-mailし、会社のロゴ入り便箋でプリントアウト、上司(社長)の直筆署名を入れ、米国へ送ってもらう、という地味に一か月以上かかったプロジェクトです。これと後に記す戸籍抄本に関してはPERMを待ってる間に用意するのが時間節約のカギになると思います。

なお、移民局へは(1)日本語原本に加えて(2)英語翻訳、そしてその翻訳に間違いがないことを(3)宣言する一筆に第三者の日本人(友人)が署名したものを添えてセットで用意しました

 

Form I-485, I-131, I-765

一方I‐485は移民申請者本人の審査を行いステータス変更を目的とします。永住権申請のI-485に併せて、申請中の一時的な渡航(I-131)労働(I-765)許可も申請することが一般的なのでこれらのフォームも準備します。ここで主に必要な書類は2つ。戸籍抄本健康診断書(I-693)

戸籍抄本

アメリカではことあるごとに出生証明が求められますが、これは日本の戸籍抄本にあたります。渡米したときに持ってきた人もいるだろうと思いますが、わたしは何を思ったか住民票だけ持って戸籍抄本を持っていませんでした。領事館では取り寄せられず、自分で日本の本籍所在地から取り寄せる必要があります。なんとか誰にも頼らず区役所から送ってもらえないか調べたものの、日本のアナログ行政の前には手がなく、親に頼むことになりました。親が区役所から入手し、私の元へ郵送してくれました。外国移住の手伝いなんて複雑な気分だろうに、ありがとう、親。この戸籍抄本にも英語翻訳が必要であり、これは領事館で発行してもらいました

健康診断書(I-693)

健康診断書に関しては、移民局が認定する医師(civil surgeon)のもとで血液検査尿検査必要な予防接種を受け、提出用のフォームI-693を後日発行してもらいます。予防接種に関しては日本で受けたものも多いと思うけど、証明するものがない場合は手っ取り早くその場で打つことが多いと思います。わたしの場合はカレッジへ通ううえでMMRとB型かC型肝炎の予防接種証明があったので、それ以外の予防接種1本か2本打たれたと思う。Civil SurgeonはUSCISのウェブサイトで検索することができ、マンハッタン内にも数百人はいそう。わたしが調べただけでもドクターによって数百ドルレベルで料金に差があるので複数問い合わせるのは必須。わたしは全部こみこみ340ドルでした(健康保険が使えるクリニックもある模様)

健康診断に関しても早いうちに準備したいところだけど、このフォームは通常6か月が有効期限に定めれておりプロセス時間が不透明な移民手続きではぎりぎりまで待ってから医師の診断を受けに行くことがいいとされます

 

以上のようにステップ2のI-140ステップ3のI-485の書類を同時進行で揃えたというのも、この2つのフォームは同時に提出することになったのです。いろいろ条件とかタイミングとかはあるけれどそれらが許せばConcurrent filing という方法が可能になります。USCISでも同時進行で処理されるので永住権獲得への時間短縮にはなる(のかも)

 

次は提出編です

つづく

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雇用ベースの永住権申請のステップ
ステップ1 PERM Labor Certificationの取得 ー 労働局 ← クリア!
ステップ2 I-140 雇用主の審査ー移民局 ← いまここ
ステップ3 I-485 申請者の審査ー移民局 ← いまここ
(I-140とI485はConcurrent Filingで同時提出)

 

※わたしは専門家ではなく、記載事項は個人的な理解に基づきます。ご了承ください

 

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